次のようなお悩み・ご要望のある方は、ぜひ弊社にご相談ください。 |
相続税の申告が必要な方は、遺産の額(相続財産)が基礎控除額を上回る方だけです。
基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
法定相続人とは、財産を相続する権利がある配偶者やお子様等のことです。
大切なご家族が亡くなられた日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ相続税の申告と納税をしなければなりません。
また亡くなられた方の所得税の準確定申告(亡くなられた年分の所得税の申告)は4ヶ月以内に行います。
・現金・預貯金
・土地(田、畑、宅地、山林等)
・建物(家屋、構築物等)
・有価証券(株式、国債、社債等)
・事業用財産(機械器具、商品、原材料、売掛金等)
・家庭用財産(家具、美術品、宝石等)、金
・その他(ゴルフ会員権、貸付金、借地権、特許権等)
・生命保険金・死亡退職金の一部(500万円×法定相続人の数)
・墓所や仏壇、仏像等(骨董品や投資目的で所有しているものを除く)
・公共事業用財産
(社会福祉事業や義務教育を行う学校の事業者等が、公共事業の用に供する財産)
・相続税の申告期限までに国等に贈与した財産
亡くなられた日から3年以内に贈与された財産は相続財産に加えます。
暦年贈与の非課税限度額110万円以内で贈与された財産も、贈与税を納付した財産も相続財産になります。
相続財産にはプラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産、借金や未払金など亡くなられた方が本来支払うべきだったものも相続財産となります。
マイナスの財産はプラスの財産から差し引きます。
マイナスの財産の方が多い場合には、3か月以内に裁判所へ相続放棄の手続きを行うことで、相続すると損するような財産を相続しなくて済みます。
現金・預貯金は残された金額そのものになるので分かりやすいのですが、土地・家屋などの不動産や上場株式などの有価証券、貴金属等は国税庁のルール(財産評価基本通達)に基づいて評価します。
土地は形状によって減額要素があったり、評価を下げられる特例を適用できる場合があります。これらを定めた財産評価基本通達を理解して評価するのは難しいのでプロにお任せください。
相続税の申告が必要でも、次の特例を利用することで納税不要となる場合があります。
しかし、特例を利用するには、納税額が0円でも申告が必要です。
・配偶者の税額軽減
(1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかかりません)
・小規模宅地等の特例
(亡くなられた方のご自宅として使っていた土地や事業用に使っていた土地の評価が最大80%減額されます)
・農地等の納税猶予
(農地を相続した人が農業を継続していく限り相続税の納税が猶予されます)
次の特例は申告要件ではありませんが、本人から引ききれない控除額は未成年者・障害者の扶養義務者から差し引くことができます。以前の相続でも未成年者控除、障害者控除を受けている場合には、控除額が制限されることがあるので注意が必要です。
・未成年者控除
(満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額を相続税の額から差し引きます)
・障害者控除
(満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)で計算した額を相続税の額から差し引きます)
申告書へ添付しなければならない書類の他、相続財産の評価には、次の資料が必要です。
残された遺産の額とご遺族(法定相続人)の数によって、相続税の額は早見表のとおりになります。
詳しくは、相続税申告報酬規定をご参照ください。
必要です!何事も備えあれば憂いなし。
まずは現状の把握、どれくらい財産があって、相続税はいくらになるのかを試算します。
万が一のことが起きた場合に納税資金がどれくらい必要なのかがわかれば、今から準備をすることができます。今ある預貯金で足りるのか、納税資金が足りなければどのように調達するのか、しっかり準備ができていれば、ご家族の方も安心です。
私どもは不動産会社やハウスメーカー等と提携しておりますので、有効な土地活用をご提案できますし、財産形成に役立つアドバイスやノウハウをご提供できます。
是非、一度ご相談ください。